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公営競技の払戻金の支払を受けた方へ

2019年1月15日

公営競技(競馬、競輪、オートレース、ボートレース)の払戻金については、一時所得として確定申告が必要となる場合があります。

詳しくは国税庁のホームページより「払戻金の支払を受けた方へ」をご覧いただき、公営競技の払戻金に係る所得について、申告が必要かどうかご確認ください。

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