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(仮称)VERO250ブランディングWEBサイト制作/管理運用業務に関する公示

1.業務内容

 (仮称)VERO250ブランディングWEBサイト制作/管理運用業務

2.実施目的

 オフィシャル情報、ブランドイメージ構築の為の情報、弊財団が行う補助事業PRの発信を目的に実施する。

 ※詳細については、「(仮称)VERO250ブランディングWEBサイトの制作に関する仕様書」(以下、「業務仕様書」と言う。)を参照すること。

3.仕様書の入手方法・メール記載事項

 仕様書はE-mailにて配布致します。下記の内容で記載いただき、送付先のメールアドレスまで(koho@keirin-autorace.or.jp)ご連絡ください。

 【件名】(仮称)VERO250ブランディングWEBサイト制作/管理運用業務の仕様書について

 (1)会社名・所属(所在地を記載) (2)ご担当者名

 (3)電話番号 (4)メールアドレス

4.予算(消費税及び地方消費税含む)

 22,000,000円以内

5.説明会及び競争への参加資格

 ①令和1・2・3年度に有効な国の競争参加者の資格(全省庁統一資格もしくは東京都入札資格)において、「役務の提供等」の「A」の等級に格付けされていること。

 ➁競争に参加する場合は必ず説明会に参加すること。

6.業務委託について

 本事業に関する業務委託業者の選定については、弊財団が本事業について説明会を実施する。その後提出された企画内容、見積金額、業務遂行体制等を総合的に審査し決定する。

7.書類提出方法

 ①提出書類

 (1)企画書正本1部副本5部

 企画内容(新サイトの構成案・デザイン案)の詳細、業務遂行スケジュール、業務遂行体制、ホームページ制作、運用管理の代表的な実績を提示すること。

 (2)見積書1部副本5部

 項目毎に詳細な見積もり金額を提示すること。

 (3)企画書及び見積書のPDFデータ

 ➁提出方法

 郵送後、メールでも提出すること

 ③郵送提出先

 〒108-8206 東京都港区港南1₋2₋70 品川シーズンテラス25階
 公益財団法人JKA広報部広報課
 メール送信先:koho@keirin-autorace.or.jp

8.予定スケジュール

 ①業務受託業者募集公示:2021年4月9日(金)~4月15日(木)17時まで

 ➁説明会:2021年4月16日(金)11時~(リモート実施予定)

 ③質問締切:2021年4月20日(火)17時まで

 ④提案書類提出締切:2021年4月28日(水)正午まで

 ⑤業者決定:2021年5月6日(木)

9.質問受付

 本企画に関する質問については、E-mailにて下記まで送信すること。また、回答については、応募があった全業者にE-mailにて送信する。

 質問送付先:JKA広報部広報課 koho@keirin-autorace.or.jp

 質問送付期限:2021年4月20日(火)17時

10.留意事項

 ①本財団が仕様書の配布をおこなった業者のみが、書類を提出することができる。

 ➁受託業者は業務委託に係る仕様を確定させた上で、公益財団法人JKAと契約を締結するもとのとする。

 ③本事業において、受託業者決定後協議の上、一部の業務のみとする契約も可能とする。

 ④本契約に係る租税公課(印紙等)については、業務受託業者が全て負担するものとする。

 ⑤本事業において制作されたwebサイト・各種素材(※以下「本著作物」という。)に関する全ての著作権は公益財団法人JKA及び公益財団法人JKAが認めた者に帰属するものとする。また、本著作物について業務受託業者は公益財団法人JKA等に対し著作者人格権(公表権、氏名表示権、同一性保持権等)を行使しないものとする。

 ⑥採用、不採用に関わらず、本企画競争の参加に係る経費は支払わない。

 ⑦提出された書類は返却しない。

 ⑧採用された提案については、決定後に協議の上、内容・金額等に変更が生じることがある。

 ⑨受託業者は、本事業に関する契約によって生じる債権の全部もしくは一部を、書面による承諾を得た場合を除き、第三者に譲渡又は継承させてはならない。

 ⑩本仕様書に疑義が生じた場合、又は本仕様書に定めのない事項については、その都度誠意をもって別途協議し決定するものとする。

 ⑪提出された見積書に記載されている価格が予定価格に比べて著しく低く、業務の内容に適合した履行ができないおそれがあると認める時は、見積価格の積算内訳、履行体制、他の契約の履行状況等について、決定前にヒアリングを求める場合がある。

 ⑫受託業者は、本事業に関する契約により知り得た事項を漏洩し、当方に重大な損失を与えた時、もしくは重大な損失を与えるおそれがあると当方が認めるに足る相当の理由がある時は、当方は契約を解除することができるものとする。

 また、この契約解除をおこなった場合に損害が発生した場合は、その損害の賠償を受託業者に請求することができるものする。

 ⑬受託業者及び本事業の受託に際し関係する者が反社会的勢力であること、もしくは反社会的勢力との間に利用・協力・交際など社会的に非難されるべき関係を有していることが判明した時、若しくはこれらのことを疑うに足る相当の理由があると認める時は、当方は、契約を解除することができるものとする。また、この契約解除を行った場合に損害が発生した場合は、その損害の賠償を決定業者に請求することができるものする。

11.問い合わせ

 公益財団法人JKA 広報部(担当:井岡、小池、柴橋)
 〒108-8206 東京都港区港南1₋2₋70 品川シーズンテラス25階
 TEL:03-4226-3509

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