
競輪とオートレースは、それぞれ自転車競技法と小型自動車競走法の規定により、地方自治体が開催する公営競技です。その収益は、競技を開催する地方自治体の財政の健全化に役立てられるだけではなく、自転車・小型自動車その他の機械の改良及び輸出の振興、機械工業の合理化並びに体育事業その他の公益の増進を目的とする事業の振興に寄与する形で社会に還元されます。
本財団は、自転車競技法第23条の規定に基づき、全国を通じて唯一の競輪振興法人としての指定を受け、平成19年10月より、同法に定める「競輪関係業務」を行っています。
また、小型自動車競走法第27条の規定に基づき、全国を通じて唯一の小型自動車競走振興法人としての指定を受け、平成20年4月より、同法に定める「小型自動車競走関係業務」を行っています。
主な業務内容は、競輪とオートレースの選手・審判員や、自転車・小型自動車の登録、競輪とオートレースの実施方法の制定、選手の出場あっせん、養成・訓練を行うほか、自転車・小型自動車等機械工業の振興、体育事業その他の公益の増進を目的とする事業に対する補助等を行っています。
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