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役員及び評議員の報酬等に関する規程

(平成25年4月1日 評議員会制定)
最近改正 2023年6月26日・2023年度第2回評議員会

(総則)

  1. 第1条 公益財団法人JKA(以下「財団」という。)の定款第16条及び第32条に基づく評議員及び役員に対する報酬等については、この規程の定めるところによる。

(定義)

  1. 第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
    1. (1) 評議員とは、定款第13条に基づき置かれる者をいう。
    2. (2) 役員とは、定款第25条に基づく理事及び監事をいう。
    3. (3) 役員等とは、前第1号及び第2号の者をいう。
    4. (4) 常勤役員とは、本財団の職務に常時あたる役員をいう。
    5. (5) 非常勤役員とは、役員のうち、常勤役員以外の者をいう。
    6. (6) 報酬等とは、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第13号で定める報酬、賞与その他の職務の対価として受け取る財産上の利益及び退職慰労金であって、その名称のいかんを問わない。費用とは明確に区別されるものとする。
    7. (7) 費用とは、職務の遂行に伴い発生する交通費、通勤手当、旅費(宿泊費を含む。)等の経費をいう。報酬等とは明確に区分されるものとする。

(報酬等の種類)

  1. 第3条 常勤役員には、報酬、単身赴任手当及び退職慰労金を支給することができる。
  2. 2 非常勤役員及び評議員には、報酬を支給することができる。

(報酬の区分と決定)

  1. 第4条 常勤役員の報酬は定例役員報酬及び賞与とする。
  2. 2 常勤の理事の定例役員報酬は、別表第1「常勤役員俸給表」に基づき、各々の常勤の理事の定例役員報酬額を理事会において決定する。
  3. 3 常勤の理事の賞与支給額は、定例役員報酬額に賞与支給率を乗じたものとし、各々の常勤の理事の賞与支給率は、別表第2「常勤役員賞与支給率」に基づき理事会において決定する。
  4. 4 常勤の監事の定例役員報酬は、別表第1「常勤役員俸給表」に基づき、各々の常勤の監事の定例報酬額を監事の協議によって決定する。
  5. 5 常勤の監事の賞与支給額は、定例役員報酬額に賞与支給率を乗じたものとし、各々の常勤の監事の賞与支給率は、別表第2「常勤役員賞与支給率」に基づき、監事の協議によって決定する。
  6. 6 非常勤理事の報酬は、別表第3「非常勤理事報酬基準表」により支給する。
  7. 7 非常勤監事の報酬は、別表第4「非常勤監事報酬基準表」により支給する。
  8. 8 評議員の報酬は、別表第5「評議員報酬基準表」により支給する。

(報酬の支給方法)

  1. 第5条 常勤役員の定例役員報酬は毎月20日、賞与は6月30日及び12月10日に支給する。

(単身赴任手当)

  1. 第6条 常勤役員の単身赴任手当は、職員給与規程等に準じた額とする。

(退職慰労金)

  1. 第7条 退職慰労金の額及び運用に関し必要な事項は、評議員会の決議により別に定める。

(費用)

  1. 第8条 本財団は、役員等がその職務の遂行にあたって負担した費用については、請求のあった日から遅滞なく支払うものとし、また前払いを要するものについては、前もって支払うものとする。
  2. 2 常勤役員には通勤手当を支給する。なお、支給額については、職員給与規程等に準じた額とする。
  3. 3 非常勤役員及び評議員には実態に応じて交通費または旅費規程に定める旅費を支給することができる。

(新任及び退任となった常勤役員の取扱い)

  1. 第9条 新たに常勤役員になった者のその月の報酬は、本俸をその日から日割りによって計算した額を支給する。
  2. 2 常勤役員が離任したその月の報酬は、その月の初日からその日まで日割りによって計算した額を支給し、死亡したときはその月の給与全額を支給する。

(改廃)

  1. 第10条 この規程の改廃は、評議員会の議決により行うものとする。

附 則

  1. 1 この規程は、公益財団法人JKAの登記の日(平成25年4月1日)から施行する。
  2. 2 この規程の施行日の前日に財団法人JKA(以下「旧法人」という。)の役員として在籍していた者であって、引き続き本財団の役員となった者については、旧法人の役員として在籍していた期間は、本財団の役員として在籍した期間とみなしてこの規程を適用する。

附 則

  1.   この規程は、平成28年6月28日から施行する。

附 則

  1.   この規程は、2020年6月25日から施行する。

附 則

  1.   この規程は、2021年6月28日から施行する。

附 則

  1.   この規程は、2023年6月26日から施行する。

【別表第1 常勤役員俸給表】

区分 俸給月額
第1号 1,360,000
第2号 1,300,000
第3号 1,240,000
第4号 1,180,000
第5号 1,120,000
第6号 1,060,000
第7号 1,000,000
第8号 950,000
第9号 900,000
第10号 850,000

【別表第2 常勤役員の賞与支給率】

半期ごと

                   支給率1.9か月以内

【別表第3 非常勤理事報酬基準表】

理事会出席等、出勤の都度

                   60,000円以下
           ※支給額は評議員会で決定する。

【別表第4 非常勤監事報酬基準表】

理事会・評議員会出席・監査報告書の作成等、出勤の都度

                   60,000円以下
           ※支給額は評議員会で決定する。

【別表第5 評議員報酬基準表】

評議員会出席(定款第22条第4項のみなし決議を含む。)の都度

                   60,000円以下
           ※支給額は評議員会で決定する。

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