JKAは競輪とオートレースの振興法人です。 公益財団法人JKA
関係法令財団運営関係機械工業振興関係公益事業振興関係競輪関係オートレース関係 財団法人JKA寄附行為

(平成19年8月23日 平成19・08・03製第17号許可)
最終改正(平成20年3月28日 平成20・03・21製第11号認可)


第1章 総則


(名称)

第1条 本財団は、財団法人JKAと称する。


(事務所)

第2条 本財団は、主たる事務所を東京都千代田区に置き、従たる事務所を東京都江東区及び静岡県伊豆市に置く。

2 本財団は、理事会の議決を得て、必要な地に支部を置くことができる。


第2章 目的及び事業


(目的)

第3条 本財団は、競輪及び小型自動車競走の公正かつ円滑な実施を図るとともに、競輪及び小型自動車競走の振興のため必要な業務を行い、併せて、自転車、小型自動車その他の機械に関する事業及び体育事業その他の公益の増進を目的とする事業の振興を図り、もって社会・文化の向上発展に寄与することを目的とする。


(事業)

第4条 本財団は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 競輪の審判員及び競輪に出場する選手の検定及び登録並びに競輪に使用する自転車の種類及び規格の登録を行うこと。

(2) 小型自動車競走の審判員及び小型自動車競走に出場する選手の検定及び登録並びに小型自動車競走に使用する小型自動車の登録を行うこと。

(3) 競輪の検車員、先頭固定競走の先頭誘導選手及び競輪に使用する自転車の部品並びに小型自動車競走に使用する小型自動車の部品の認定を行うこと。

(4) 選手及び自転車又は小型自動車の競走前の検査の方法、審判の方法その他の競輪又は小型自動車競走の実施方法を定めること。

(5) 選手の出場のあっせんを行うこと。

(6) 審判員、選手その他の競輪又は小型自動車競走の実施に必要な者を養成し、又は訓練すること。

(7) 開催執務員及び選手の褒賞を行うこと。

(8) 自転車、小型自動車その他の機械に関する事業の振興のための事業を補助すること。

(9) 体育事業その他の公益の増進を目的とする事業の振興のための事業を補助すること。

(10) 競輪及び小型自動車競走の振興、国際化及び効率的な実施のための施策の調査研究、企画立案並びに総合調整を行うこと。

(11) 競輪その他自転車競技及び小型自動車競走に関する広報宣伝を行うこと。

(12) 自転車競技法(昭和23年法律第209号)第16条第1項各号及び小型自動車競走法(昭和25年法律第208号)第20条各号の規定による交付金の受入れを行うこと。

(13) 前各号に掲げるもののほか、本財団の目的を達成するために必要な事業


第3章 資産及び会計


(資産の構成)

第5条 本財団の資産は、次に掲げるものからなる。

(1) 設立当初の財産目録に記載された財産

(2) 自転車競技法第16条第1項各号又は小型自動車競走法第20条第1項各号の規定により競輪施行者又は小型自動車競走施行者から交付された交付金

(3) 設立後寄附された財産

(4) 資産から生ずる収入

(5) 事業に伴う収入

(6) その他


(資産の種別)

第6条 本財団の資産は、基本財産と運用財産とに区分する。

2 基本財産は、次に掲げる財産をもって構成する。

(1) 設立に際し基本財産として寄付された財産

(2) 設立後基本財産として寄附された財産

(3) 設立後理事会の議決により基本財産に繰り入れられた財産

3 運用財産は、基本財産以外の資産とする。


(資産の管理)

第7条 本財団の資産は、会長が管理し、その管理の方法は、理事会の議決による。
ただし、その使途又は管理の方法を指定して寄付された財産については、その指定に従わなければならない。

2 基本財産のうち、現金は、銀行その他の確実な金融機関に預け入れ、若しくは信託会社に信託し、又は国公債等確実な有価証券にかえて保管しなければならない。


(基本財産の処分)

第8条 基本財産は、これを処分し、又は担保に供してはならない。ただし、本財団の目的達成上特に必要があると認められる場合において、評議員会の審議を経た上、理事会において理事現在数の3分の2以上の議決を得、かつ、経済産業大臣の承認を受けた後、その一部を処分し、又は担保に供するときは、この限りでない。


(経費の支弁)

第9条 本財団の経費は、運用財産をもって支弁する。


(事業年度)

第10条 本財団の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。


(事業計画及び収支予算)

第11条 本財団の事業計画書及び収支予算書は、会長が作成し、毎事業年度開始前に評議員会の審議を経た上、理事会の議決を得なければならない。

2 前項の議決を得た事業計画書及び収支予算書のうち競輪関係業務(自転車競技法第24条に規定する業務をいう。以下同じ。)及び小型自動車競走関係業務(小型自動車競走法第28条に規定する業務をいう。以下同じ。)に関するものについては、毎事業年度開始前に、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

3 第1項の議決を得た事業計画書及び収支予算書(前項の規定により経済産業大臣の認可を受けたものを除く。)は、当該事業年度開始後3月以内に経済産業大臣に提出しなければならない。

4 前項の事業計画書及び収支予算書の変更は、理事会の定めるところによりこれを行い、速やかに経済産業大臣に提出しなければならない。


(事業報告及び収支決算)

第12条 本財団の事業報告書、収支決算書及び財産目録は、会長が毎事業年度終了後遅滞なく作成し、監事の監査を経た上、理事会の議決を得た後、評議員会に報告しなければならない。

2 前項の議決を得た事業報告書、収支決算書及び財産目録は、当該事業年度終了後3月以内に経済産業大臣に提出しなければならない。


(経理の区分)

第13条 本財団は、事業の遂行上必要があるときは、理事会の議決を得て、特別会計を設けることができる。

2 前項の特別会計に係る経理は、一般の経理と区分して整理するものとする。


(収支差額の処分)

第14条 本財団の収支決算に差額が生じたときは、理事会の議決を得て、その全部又は一部を基本財産に繰り入れ、又は翌事業年度に繰り越すものとする。


(借入金)

第15条 本財団は、資金の借入れをしようとするときは、その事業年度の収入額を上限とする借入金であって返済期間が1年未満のものを除き、評議員会の審議を経た上、理事会において理事現在数の3分の2以上の議決を得、かつ、経済産業大臣の承認を受けるものとする。


第4章 役員及び評議員


(役員)

第16条 本財団に、次の役員を置く。

(1) 理事 6人以上10人以内

(2) 監事 2人以上

2 理事のうち、1人を会長、1人を副会長、1人を専務理事とする。

3 自転車競技法第23条第1項第5号イからホまで及び小型自動車競走法第27条第1項第5号イからホまでに該当する者は、本財団の役員となることができない。


(選任)

第17条 理事及び監事は、評議員会において選任する。

2 会長、副会長及び専務理事は、理事会において理事の互選により定める。

3 理事及び監事は、相互に兼ねることができない。


(職務)

第18条 理事は、理事会を構成し、業務の執行を決定する。

2 会長は、本財団を代表し、その業務を統轄する。

3 副会長は、会長を補佐して、業務を掌理し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代行する。

4 専務理事は、会長及び副会長を補佐して、業務を総括する。会長及び副会長ともに事故があるとき又は会長及び副会長がともに欠けたときは、その職務を代行する。

5 監事は、民法第59条の職務を行う。


(任期)

第19条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠又は増員により選任された役員の任期は、前項本文の規定にかかわらず、前任者又は他の現任者の残任期間とする。

3 役員は、辞任又は任期満了の後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。


(解任)

第20条 役員が次の各号のいずれかに該当するときは、理事会及び評議員会においてそれぞれ理事及び評議員の現在数の3分の2以上の議決を得て、当該役員を解任することができる。

(1) 心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。

(2) 職務上の義務違反その他役員たるにふさわしくない行為があると認められるとき。

2 前項第2号の規定により解任する場合は、当該役員にあらかじめ通知するとともに、解任の議決を行う理事会及び評議員会において、当該役員に弁明の機会を与えなければならない。ただし、自転車競技法第34条第2項又は小型自動車競走法第38条第2項の規定に基づき経済産業大臣から当該役員を解任すべき旨の命令を受けたときは、この限りでない。


(報酬)

第21条 役員は、無報酬とする。ただし、常勤の役員については、理事会の同意を得て、報酬を支給することができる。


(評議員)

第22条 本財団に、評議員7人以上11人以内を置く。

2 評議員は、理事会の同意を得て、会長が委嘱する。

3 第19条及び第20条 (第2項ただし書を除く。)の規定は、評議員について準用する。この場合において、第19条中「役員」とあるのは「評議員」と、第20条中「役員」とあるのは「評議員」と、「理事会及び評議員会」とあるのは「理事会」と、「それぞれ理事及び評議員」とあるのは「理事」と読み替えるものとする。


(兼任の禁止)

第23条 役員及び評議員は、相互に兼ねることができない。


(顧問、相談役及び参与)

第24条 本財団に、顧問3人以内、相談役1人以内及び参与3人以内を置くことができる。

2 顧問、相談役及び参与は、学識経験者又は競輪、小型自動車競走若しくは本財団に功労のあった者のうちから、理事会の推薦により、会長が委嘱する。

3 顧問及び相談役は、本財団の運営に関して会長の諮問に答え、又は会長に対して意見を述べる。

4 参与は、会長の命を受けて、理事の業務を補佐する。

5 顧問、相談役及び参与の任期は、その委嘱をした会長の任期満了の時までとする。


第5章 理事会及び評議員会


(理事会の構成)

第25条 本財団に、理事会を置く。

2 理事会は、理事をもって構成する。

3 監事は、理事会に出席して意見を述べることができる。


(理事会の機能)

第26条 理事会は、この寄附行為に別に定めるもののほか、本財団の運営に関する重要事項を議決する。


(理事会の開催及び招集)

第27条 理事会は、通常理事会と臨時理事会とする。

2 通常理事会は、毎年2回開催する。

3 臨時理事会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。

(1) 理事会が必要と認めたとき。

(2) 理事の3分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求があったとき。

(3) 監事の全員から会議の目的たる事項を示して請求があったとき。

(4) 前各号に掲げる場合のほか、会長が特に必要があると認めたとき。

4 理事会は、会長が招集する。

5 理事会の招集は、日時及び場所並びに会議の目的たる事項及びその内容を示した書面をもって、開会の日の7日前までに通知しなければならない。ただし、議事が緊急を要する場合において、あらかじめ理事会において定めた方法により招集するときは、この限りでない。

6 第3項第2号又は第3号の規定により請求があったときは、会長は、速やかに理事会を招集しなければならない。


(理事会の議長)

第28条 理事会の議長は、会長がこれにあたる。ただし、前条第3項第3号の規定により請求があった場合において、臨時理事会を開催したときは、出席理事の互選により議長を定める。


(理事会の定足数及び議決方法)

第29条 理事会は、理事現在数の3分の2以上の出席をもって成立する。

2 理事会の議事は、この寄附行為に別に定める場合を除くほか、出席理事の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

3 理事会は、第27条第5項の規定によりあらかじめ通知された事項についてのみ議決することができる。ただし、議事が緊急を要するもので、出席理事の3分の2以上の議決があった場合は、この限りでない。

4 議決すべき事項につき特別な利害関係を有する理事は、当該事項について表決権を行使することができない。


(理事会の書面表決等)

第30条 やむを得ない理由のため、理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について、書面又は代理人をもって表決権を行使することができる。

2 前項の代理人は、代理権を証する書面を会議ごとに議長に提出しなければならない。

3 第1項の規定により表決権を行使する理事は、前条第1項及び前2項の規定の適用については出席したものとみなす。


(理事会の議事録)

第31条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

(1) 日時及び場所

(2) 理事の現在数

(3) 出席した理事の数及び氏名(書面表決者及び表決委任者を含む。)

(4) 議決事項

(5) 議事の経過の概要

(6) 議事録署名人の選任に関する事項

2 議事録には、議長及び出席した理事のうちから理事会において選任された議事録署名人2人以上が署名押印しなければならない。


(評議員会の構成)

第32条 本財団に、評議員会を置く。

2 評議員会は、評議員をもって構成する。


(評議員の権能)

第33条 評議員会は、この寄附行為に別に定めるもののほか、本財団の事業運営に関する重要事項について、会長の諮問に応じて審議し、又は意見を具申する。


(評議員会の招集等)

第34条 評議員会は、会長が招集する。

2 評議員会の議長は、出席評議員の互選による。

3 第27条第5項、第29条第1項、第30条及び第31条の規定は、評議員会について準用する。この場合において、これらの規定中「理事会」とあるのは「評議員会」と、「理事」とあるのは「評議員」と読み替えるものとする。


第6章 寄附行為の変更、解散等


(寄附行為の変更)

第35条 この寄附行為は、評議員会の審議を経た上、理事会において理事現在数の4分の3以上の議決を得、かつ、経済産業大臣の認可を受けなければ変更することができない。


(解散)

第36条 本財団は、民法第68条第1項第2号から第4号までの規定に基づき解散する。

2 民法第68条第1項第2号の規定に基づき解散する場合は、評議員会の審議を経た上、理事会において理事現在数の4分の3以上の議決を得、かつ、経済産業大臣の許可を受けなければならない。


(残余財産の処分)

第37条 本財団が解散の際に有する残余財産は、評議員会の審議を経た上、理事会において理事現在数の4分の3以上の議決を得、かつ、経済産業大臣の許可を受けて、本財団と類似の目的を有する他の法人又は団体に寄附するものとする。


第7章 補則


(備付け書類及び帳簿)

第38条 本財団は、その主たる事務所に、民法第51条に規定するもののほか、次の各号に掲げる書類を備えなければならない。

(1) 寄附行為

(2) 理事及び監事の氏名、住所及び略歴を記載した書類

(3) 行政庁の許可、認可等を必要とする事業を行う場合は、その許可、認可等を受けていることを証する書類

(4) 寄附行為に定める機関の議事に関する書類

(5) 資産及び負債の状況を示す書類

(6) 収入支出に関する帳簿及び証拠書類


(事務局)

第39条 本財団に、事務を処理するため、事務局を置く。

2 事務局には、所要の職員を置く。

3 職員は、会長が任免する。


(実施細則)

第40条 この寄附行為の実施に関して必要な事項は、理事会の議決を得て、会長が別に定める。


附 則(平成19年8月23日)

1 この寄附行為は、経済産業大臣の設立許可のあった日(以下「許可日」という。)から施行する。ただし、第5条第2号、第16条第3項、第20条第2項ただし書及び第22条第3項括弧書の規定は、自転車競技法及び小型自動車競走法の一部を改正する法律(平成19年法律第82号)附則第1条第1号に規定する日から施行する。

2 本財団の最初の事業年度は、第10条の規定にかかわらず、許可日から平成20年3月31日までとする。

3 本財団の最初の事業年度の事業計画及び収支予算は、第11条第1項の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによる。

4 前項の事業計画書及び収支予算書のうち競輪関係業務に関するものに係る第11条第2項の規定の適用については、同項中「毎事業年度開始前に」とあるのは、「法第23条第1項の指定を受けた日後遅滞なく」とする。

5 本財団の設立当初の役員は、第17条第1項及び第2項の規定にかかわらず、設立総会の定めるところとし、その任期は、第19条第1項の規定にかかわらず、平成21年3月31日までとする。

6 本財団の設立当初の評議員は、第22条第2項の規定にかかわらず、設立総会の定めるところとし、その任期は、同条第3項において準用する第19条第1項の規定にかかわらず、平成21年3月31日までとする。

附 則(平成19年9月28日 平成19・09・26製第1号認可)

この変更規定は、自転車競技法及び小型自動車競走法の一部を改正する法律(平成19年法律第82号)附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(平成19年10月1日)から施行する。

附 則(平成20年3月28日 平成20・03・21製第11号認可)

1 この変更規定は、経済産業大臣の認可のあった日から施行する。ただし、第1条、第2条第1項、第5条第2号、第11条第2項、第16条第3項及び第20条第2項の変更に関する部分及び次項の規定は、自転車競技法及び小型自動車競走法の一部を改正する法律(平成19年法律第82号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(平成20年4月1日)から施行する。

2 平成20年度の事業計画書及び収支予算書のうち小型自動車競走関係業務に関するものに係る第11条第2項の規定の適用については、同項中「毎事業年度開始前に」とあるのは、「小型自動車競走法第27条第1項の指定を受けた日後遅滞なく」とする。

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