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関係法令財団運営関係機械工業振興関係公益事業振興関係競輪関係オートレース関係 短期登録選手制度に関する業務の方法の特例に関する規程

(平成20年12月24日 平成20・12・22製第1号認可)
最終改正 (平成25年 3月19日)

(目的)

第1条 この規程は、競輪の健全な発展と競技水準の向上を図るため、公益財団法人JKA(以下「本財団」という。)の認定する世界規模の自転車競技大会等において優秀な成績を収めた者(以下「競技者」という。)を競輪に出場する選手として登録する制度(以下「短期登録選手制度」という。)による競技者の選手登録等について、本財団の「競輪に係る業務の方法に関する規程(以下「業務規程」という。)」の特例を定めることを目的とする。

(資格)

第2条 短期登録選手制度により選手として登録を申請することができる競技者は、次の各号に掲げる世界規模の自転車競技大会において、その成績が優秀であったと認められた者であることとする。なお、認定の基準は別に定める。

(1) オリンピック競技大会

(2) 世界選手権自転車競技大会

(3) ワールドカップ

2 前項第1号から第3号までに掲げる大会の他、本財団が認める自転車競技大会又は本邦で行われた競輪において、その成績が優秀であったと認められた者について、短期登録選手制度による選手としての登録の申請を認めることができる。

(競技者の選手登録等)

第3条 競技者の選手登録は、「競輪審判員、選手および自転車登録規則(以下「登録規則」という。)」及び業務規程によるほか、次の規定による。

(1) 選手登録の申請

本財団は、業務規程第74条の様式第7による選手登録の申請をした者について、選手資格検定を行う。

ただし同様式中「住民票記載事項の証明書」とあるのは、日本国外に居住する競技者に限り、「旅券の写し及び査証の写し」と読み替えるものとする。

(2) 選手資格検定

ア 業務規程第76条第3項に定める学力検定については、同項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる科目について筆記及び口述により行う。

(ア)自転車競技法関係諸法規

(イ)自転車競走競技規則例

(ウ)その他競輪の出場に関し必要な事項

イ 学力検定の合格基準については、業務規程第77条第1項第2号の規定にかかわらず、公正かつ安全に競走を行うに必要と認められる学力を有することとする。

ウ 業務規程第76条第4項第1号から第3号に定める技能検定については、同項の規定にかかわらず、その全てを免除する。

エ 業務規程第76条第4項第4号に定める技能検定については、大韓民国において「競輪・競艇法」に基づきソウルオリンピック記念国民体育振興公団に競輪選手として登録されている競技者(以下「韓国競輪選手」という。)が選手登録の申請をする場合、同項の規定にかかわらず、免除することができる。

2 競技者の選手登録に係る選手登録簿については、業務規程第90条の様式第8中「本籍地」とあるのは、日本国外に居住する競技者に限り、「国籍」と読み替えるものとする。

3 第1項の規定に基づき登録をした競技者(以下「短期登録選手」という。)に係る選手登録証記載事項変更届出書については、業務規程第93条の様式第10中「住民票記載事項の証明書」とあるのは、日本国外に居住する短期登録選手に限り、「旅券の写し」と読み替えるものとする。

(登録更新)

第4条 短期登録選手は、選手の登録の更新を受けることができないものとする。

(出場期間)

第5条 短期登録選手が競輪に出場できる期間は1月から12月までの間の6ヶ月以内とする。

(選手訓練)

第6条 業務規程第102条に規定する選手訓練は、短期登録選手が一の出場期間において最初に競輪に出場するまでに行うものとする。

(身体検査)

第7条 業務規程第83条第1項第4号に規定する身体検査は、短期登録選手が一の出場期間において最初に競輪に出場するまでに行うものとする。

(級別)

第8条 男子短期登録選手の級別は、業務規程第81条の規定にかかわらず、S級とみなす。

2 女子短期登録選手(以下「女子選手」という。)の級別は、業務規程第81条第4項の規定を踏まえ、A級2班とする。

(競走成績の審査)

第9条 男子短期登録選手の競走の成績は、業務規程第81条第3項及び第5項の規定にかかわらず、同条第5項の規定に基づく級班別審査の対象としない。

(走行能力調査)

第10条 短期登録選手が長期にわたり競輪に出場しなかった間に、UCIトラックワールドカップ等の自転車競技大会に出場し、ケイリンまたはスプリント種目においてUCIポイントを獲得した場合は、当該選手に対する業務規程第149条第2項に定める走行能力調査は実施しないこととする。

(競輪の出場に関わる手続の代行)

第11条 本財団は、短期登録選手が希望する場合に限り、当該短期登録選手に代わって、業務規程第126条第2項に定める参加申込及び業務規程第127条に定める出場できないことの申出を行うことができる。

(自転車の登録等)

第12条 短期登録選手が使用する自転車の登録及び登録消除は、登録規則及び業務規程により行う。

2 前項の規定にかかわらず、韓国競輪選手又は女子選手から本財団が指定する競輪に使用する自転車の登録申請があった場合の当該自転車の登録については、別に定める「短期登録選手(韓国競輪選手又は女子選手)が出場する競輪に使用する自転車に関する競走車安全基準の特例に関する基準」に適合すると認めるときに限り、その自転車を登録する。

3 前項に掲げる本財団が指定する競輪は、その都度定める。

4 本財団は、第2項の規定に基づき登録をした自転車については、当該自転車を使用する韓国競輪選手又は女子選手が選手の登録を消除するとき、その自転車の登録を消除しなければならない。


附 則

この規程は、平成20年12月24日から施行する。

附 則(平成22年12月28日 平成22・12・27製第1号認可)

この規程は、平成22年12月28日から施行する。

附 則(平成25年2月19日   20130128製第1号認可 )

この規程は、経済産業大臣認可の日(平成25年2月19日)から施行する。

附 則 (平成25年3月19日)

この規程は、公益財団法人JKAの登記の日(平成25年4月1日)から施行する。


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