JKAは競輪とオートレースの振興法人です。 公益財団法人JKA
関係法令財団運営関係機械工業振興関係公益事業振興関係競輪関係オートレース関係 競輪に係る業務の方法に関する規程

(平成19年10月1日 平成19・10・01製第21号認可)
最終改正 (平成27年 1月23日   20150115製第 7号認可)

第1章 総則

第1条 公益財団法人JKA(以下「本財団」という。)は、自転車競技法(以下「法」という。)第26条第1項の規定に基づき、この規程を定める。

第2条 本財団の業務は、法令、定款及びこの規程の定めるところに従い、適正かつ確実に運営されなければならない。

第2章 競輪審判員に関する業務

第1節 養成

第3条 本財団は、競輪審判員、選手および自転車登録規則(以下「登録規則」という。)第8条の規定による審判員資格検定を受けようとする者に対して次の各号に掲げる事項について教育を行い、審判員を養成する。

(1) 競輪に関する諸規則及び審判に必要な知識

(2) 審判実務に関する基本的事項

2 前項の養成期間は6月とし、養成の実施に関する細部については、別に定める。

第2節 審判員の資格検定及び登録、登録更新検定及び登録更新並びに登録消除

第4条 本財団は、登録規則によるほか、本節の定めるところにより、審判員の資格検定及び登録、登録更新検定及び登録更新並びに登録消除を行う。

第5条 本財団は、様式第1による審判員登録の申請をした者について、審判員資格検定を行う。

2 本財団は、審判員資格検定を行う場合は、次の各号に掲げる事項を記載した実施要綱を定め、これを審判員資格検定実施の日の1月前までに、本財団の発行する会報及びホームページに掲載する。

(1) 受検資格

(2) 登録申請の手続

(3) 資格検定の科目

(4) 資格検定の実施日時及び場所

(5) 合格者の発表の期日及び方法

第6条 本財団は、審判員資格検定の受検者から、別に定める検定料を徴収する。

第7条 審判員資格検定の検定科目は、身体検査、技能検定、学力検定及び人物検定とする。

第8条 身体検査は、別表第1の身体検査合格基準で定める検査項目について行う。

第9条 技能検定は、次の各号に掲げる科目について行う。

(1) 一般知能検査

(2) 特殊能検査

(3) 反応時間検査

第10条 学力検定は、次の各号に掲げる科目について筆記により行う。

(1) 自転車競技法及び自転車競技法施行規則

(2) 競輪審判員、選手および自転車登録規則

(3) 自転車競走実施条例(例)

(4) 自転車競走実施規則(例)

(5) 自転車競走競技規則(例)

(6) 競輪に係る業務の方法に関する規程

(7) 競輪の審判の要領

(8) 自転車の構造及び機能に関する事項

(9) その他審判員として必要な事項

第11条 人物検定は、社会常識及び審判員としての心得について口頭試問により行う。

第12条 審判員資格検定の合格基準は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 身体検査は、別表第1の身体検査合格基準に適合していること。

(2) 技能検定は、別表第2の審判員技能検定合格基準に適合していること。

(3) 学力検定は、公正な審判を行うに適当と認められる学力を有すること。

第13条 検定に関する細部については、別に定める。

第14条 本財団は、審判員資格検定に合格した者を審判員として登録する。

第15条 本財団は、登録した審判員を次の各号に掲げる基準によりA級、B級及びC級に区分する。

(1) A級は、審判長として必要な知識及び経験を有すると認められる者

(2) B級は、副審判長として必要な知識及び経験を有すると認められる者

(3) C級は、前2号以外の者及び新たに審判員として登録された者

2 審判員の級別の認定に関し必要な事項は、別に定める。

3 本財団は、第1項第1号の規定に適合しなくなったと認められる審判員を降級させることができる。

第16条 本財団は、登録の有効期間満了の2月前までに様式第1による登録の更新を申請した審判員に対し、登録更新検定(以下「更新検定」という。)を行う。

第17条 前条に定める更新検定の検定科目は、身体検査及び技能検定とする。

2 身体検査は、別表第3の審判員更新検定身体検査合格基準で定める検査項目について行う。

3 技能検定は、反応時間検査について、別表第4の審判員更新検定技能検定合格基準により行う。

第18条 前条に定める更新検定の合格基準は、次の各号で定めるとおりとする。

(1) 身体検査 別表第3の審判員更新検定身体検査合格基準に適合していること。

(2) 技能検定 別表第4の審判員更新検定技能検定合格基準に適合していること。

第19条 本財団は、更新検定の実施について、法第38条第1項の指定を受けた法人(以下「競技実施法人」という。)に協力を求めることができる。

2 更新検定の実施に関する細部については、別に定める。

第20条 審判員は、正当にしてやむを得ない理由により本財団の指定する期日に更新検定を受けることができないときは、その期日の延期を申請することができる。

2 前項の更新検定の延期の申請は、その理由を記載した書面によりこれを行わなければならない。この場合において、疾病を理由とするときは、医師の診断書を添付しなければならない。

3 本財団は、更新検定の延期の申請の理由が正当にしてやむを得ないと認めたときは、その延期を認め改めて検定期日を指定する。

第21条 本財団は、更新検定に合格した者に限り登録を更新する。

第22条 審判員が次の各号のいずれかに該当する場合は、登録規則第14条の規定に基づき、その登録を消除する。

(1) 登録規則第4条に規定する届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

(2) 不正な方法により審判員資格検定又は審判員登録更新検定を受けたことが明らかになったとき。

(3) 審判に関し不正な行為をしたとき。

(4) 審判成績が不良であるとき。

(5) 身体に故障を生じ、本財団の指定する医師の診断により審判能力を欠くに至ったと認められるとき。

(6) 1年以上引き続き審判業務に従事しなかったとき。ただし、本財団が行う審判員の訓練を受け、又は本財団が別に定める要領に基づき競技実施法人が行う審判員の研修を受けたときは、この限りでない。

(7) 審判に関し職務上の義務に著しく違反し、又は甚だしく職務を怠ったとき。

(8) 自己の不注意により競走に重大な支障を来したとき。

(9) 甚だしく審判員の体面を汚す行為をしたとき。

(10) 前各号に掲げるもののほか、公正な審判を行うに不適当と認められる理由があるとき。

第23条 本財団は、審判員が前条第1号及び第7号から第10号までに該当する場合においても、情状に酌量すべきものがあるときは、その登録を消除しないことができる。

第24条 登録規則第14条の規定による審判員の登録消除は、競輪登録消除審議委員会(以下「審議委員会」という。)の答申に基づき、これを行う。

第25条 審議委員会は、本財団の常勤の理事全員(会長を除く。)で組織する。

2 審議委員会に委員長を置き、本財団の専務理事をもって、これに充てる。

3 専務理事を欠くときは、審議委員会に出席した本財団の常勤の理事全員の互選により、委員長を定める。

4 委員長は、会務を総理する。

5 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名する者がその職務を代理する。

6 審議委員会の審議に関し必要な事項は、別に定める。

第26条 本財団は、審判員が第22条各号の規定に該当するおそれがあると認めたときは、当該審判員に係る必要な調査を行い、その調査に基づいて調査書を作成し、これを審議委員会に提出する。

第27条 本財団は、審判員が第22条各号の規定に該当するおそれがあると認めたときは、競技実施法人その他関係者に対し、当該審判員に係る報告を求めることができる。

第28条 本財団は、審判員の登録の消除を審議委員会に諮ろうとするときは、当該審判員に対し、あらかじめ行政手続法(平成5年法律第88号)による聴聞を行う。

2 本財団は、前項の聴聞の聴聞調書及び報告書を審議委員会に提出する。

3 聴聞の手続に関し必要な事項は、別に定める。

第29条 本財団は、登録規則第14条の規定に基づき審判員の登録を消除したときは、理由を付して、その旨を当該審判員に通知する。

第30条 本財団が調査のため招致した関係者の交通費、宿泊料及び日当は、本財団が負担する。

第31条 登録規則第14条の規定に基づき登録を消除された審判員から行政不服審査法(昭和37年法律第160号)による異議申立てがあった場合の当該異議申立てに対する決定は、次条第1項の規定に基づき異議申立てを却下する場合を除き、第24条に規定する審議委員会の答申に基づき、これを行う。

2 前項の異議申立てを審議するときは、第25条第1項の委員のほか、特別委員2人以内を置く。

3 特別委員は、学識経験のある者のうちから、任期を定めて、会長が委嘱する。

第32条 本財団は、前条の異議申立てをした者が行政手続法第27条第2項ただし書に規定する者でないとき、又は当該異議申立てが行政不服審査法に規定する期間経過後にされたものであるとき、その他不適法であるときは、決定で、当該異議申立てを却下する。

2 本財団は、異議申立てに理由がないと認めるときは、決定で、当該異議申立てを棄却する。

3 本財団は、異議申立てに理由があると認めるときは、決定で、当該登録消除を取り消す。

第33条 本財団は、前条に定める決定をしたときは、理由を付して、当該異議申立人に、その旨を通知する。

第34条 第30条の規定は、第31条の異議申立てに係る調査のために関係者を招致した場合に準用する。

第35条 登録規則第2条の規定による審判員登録簿の様式は、様式第2のとおりとする。

第36条 本財団は、登録規則第3条の規定による審判員の登録若しくは消除又は記載事項の変更をしたときは、その旨を本財団の発行する会報及びホームページに掲載する。

第37条 登録規則第10条の規定による審判員登録証の様式は、様式第3のとおりとする。

第38条 登録規則第4条の規定による登録証記載事項変更届出書の様式は、様式第4のとおりとする。

第39条 登録規則第13条第1号の規定による登録消除申請書の様式は、様式第5のとおりとする。

第40条 登録規則第6条の規定による登録証再交付申請書の様式は、様式第6のとおりとする。

第41条 本財団は、登録規則第6条の規定による登録証の再交付をしたときは、再交付を申請した者から実費を徴収する。

第3節 削除

第42条 削除

第43条 削除

第4節 訓練

第44条 本財団は、審判員に対し、人格、識見及び技術の向上を主眼とした訓練を毎年1回以上行う。

2 前項の訓練に係る事務は、競技実施法人に委託することができる。

3 第1項の訓練の実施に関する細部については、その都度定める。

第3章 開催執務員に関する業務

第45条 本財団は、必要と認めるときは、審判員以外の開催執務員の養成及び訓練を行う。

2 前項の養成及び訓練に係る事務は、競技実施法人に委託することができる。

3 第1項の養成及び訓練の実施に関する細部については、その都度定める。

第46条 本財団は、審判員以外の開催執務員のうち検車業務に従事しようとする者に対し、検車員認定試験を実施する。

2 検車員認定試験の科目は、身体検査、技能試験及び学力試験とする。

3 本財団は、検車員認定試験に合格した者を検車員として認定する。

4 検車員の認定に関し必要な事項は、別に定める。

第47条 削除

第48条 削除

第4章 競輪選手に関する業務

第1節 養成

第49条 本財団は、本財団が設置する日本競輪学校において選手の養成を行う。

第50条 本財団は、日本競輪学校に入学を希望する者の養成を行う。

2 前項の養成に係る事務は、競技実施法人又は日本競輪選手会(以下「日競選」という。)に委託することができる。

3 第1項の養成の実施に関する細部については、別に定める。

第51条 本財団は、毎年日本競輪学校の生徒を募集する。

2 本財団は、前項の募集を行う場合は、次の各号に掲げる事項を記載した日本競輪学校生徒募集要項を定め、これを入学試験開始の日の1月前までに、本財団の発行する会報及びホームページに掲載する。

(1) 応募者の資格

(2) 募集人員

(3) 応募の手続

(4) 入学試験の科目及び方法

(5) 入学試験の実施日時及び場所

(6) 合格者の発表の期日及び方法

3 第1項の募集に関する事務は、競技実施法人に委託することができる。

第52条 日本競輪学校入学試験は、一般入学試験(以下「一般試験」という。)及び特別選抜入学試験(以下「特別試験」という。)とする。

2 一般試験及び特別試験は、男子と女子を区分して行う。

第53条 一般試験の応募者の資格は、次の事項に該当する者とする。

(1) 日本国内に居住する者であること。

(2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に定める高等学校を卒業した者又はその回の日本競輪学校入学の期日までに卒業する見込みの者若しくはこれと同程度の学力を有する者

(3) 年令は、満17才以上とし、年令の計算は、その回の入学する年度の4月1日を基準とする。

(4) 日本競輪学校の生徒として適当でない事実がないこと。

第54条 特別試験の応募者の資格は、前条に該当し、かつ次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 自転車競技その他スポーツ競技に関する世界規模の大会又はそれに準ずる大会において、優秀な成績を収めた者。この場合において、対象とする大会及び成績の基準等は、本財団が別に定める。

(2) 国際自転車競技連合が設置する世界自転車競技センター(以下「センター」という。)におけるトラック競技のトレーニングに6月以上参加した者であって本財団が認める者

第55条 本財団は、一般試験において、日本競輪学校入学願書に次の各号に掲げる書類を添えて応募した者に対し、試験を行う。

(1) 履歴書(自転車競技歴を含む。)

(2) 住民票記載事項の証明書

(3) 最終学歴証明書

(4) 写真

(5) 健康診断書

(6) その他本財団が指定するもの

第56条 本財団は、特別試験において、日本競輪学校入学願書に前条第2号から第5号に掲げる書類及び次の各号に掲げる書類を添えて応募した者に対し、試験を行う。

(1) 履歴書(自転車競技その他スポーツ競技の競技歴を含む。)

(2) 応募者が第54条第1号に該当する者であるときは、自転車競技その他スポーツ競技に関する世界規模の大会又はそれに準ずる大会の競技成績を記載した証明書

(3) 応募者が第54条第2号に該当する者であるときは、センターにおけるトラック競技のトレーニングに6月以上参加したことを証明する書類

(4) その他本財団が指定するもの

第57条 本財団は、日本競輪学校入学試験の受験者から別に定める受験料を徴収する。

第58条 一般試験の科目は、身体検査及び人物考査並びに技能試験又は適性試験とする。

2 前項の試験科目のうち、技能試験及び適性試験については、受験者があらかじめ選択するものとする。この場合において、入学願書を受理した後における試験科目の選択の変更はできないものとする。

第59条 特別試験の科目は、身体検査及び人物考査とする。

第60条 身体検査は、別表第1の身体検査合格基準で定める検査項目について行う。

第61条 一般試験の技能試験は、原則として次の各号に掲げる科目について行う。

(1) 自転車による1,000メートルの走行時間

(2) 自転車による400メートル助走後における200メートルの走行時間

2 本財団が別に定める自転車競技大会における競技成績が優秀であって本財団が認める者は、全部又は一部の技能試験を免除する。

第62条 一般試験の適性試験は、原則として次の各号に掲げる科目について行う。

(1) 垂直跳の跳躍高

(2) 背筋力計による背筋力

(3) 固定式自転車による走行能力測定(瞬間最高速度、クランク軸の最大回転回数、一定時間の総仕事量)

2 自転車競技以外のスポーツ競技に関する世界規模の大会及びそれに準ずる大会に出場した者又は日本国内で実施される全国規模の大会における競技成績が優秀である者、その他それらと同等と認められる者は、適性試験の一部を免除する。

第63条 人物考査は、日本競輪学校の生徒としての適格性の有無について行う。

第64条 日本競輪学校入学試験の合格者の決定は、本財団の会長が日本競輪学校入学試験委員会(以下「入試委員会」という。)の選考の結果に基づき行う。

2 前項の入試委員会に関し、必要な事項は、別に定める。

第65条 本財団は、不正の方法、手段によって入学試験を受け、又は受けようとした者については、合格の決定を取り消し、又はその試験を受けさせない。

第66条 本財団は、日本競輪学校入学試験の合格者のうち、その回の日本競輪学校の入学の日までに、受験に必要な資格を喪失した場合又は受験に必要な資格の取得を予定している者においてその資格を取得できなかった場合は、その者についての合格の決定を取り消す。

第67条 本財団は、日本競輪学校に入学を許可された者で傷病等やむを得ない理由によりその回に入学できない者が、次回の入学を希望したときは、別に定める基準に達していると認められる場合に限り、その回の入学を許可することができる。

第68条 本財団は、日本競輪学校の合格者のうち、第54条第2号に該当する者、その他特に認める者については、教育課程の途中から入学することを許可することができる。

第69条 日本競輪学校入学試験の細部については、別に定める。

第70条 本財団は、日本競輪学校において6月以上の期間、第52条の入学試験に合格した者に対して、競輪選手として必要な競走技能及び競輪に関する法令、規則等についての教育を行う。

2 教育の細部については、別に定める。

第71条 本財団は、日本競輪学校卒業者に対して卒業証書を授与する。

第72条 生徒は、食費その他教育に要する費用の一部を負担するものとし、本財団の請求に応じて速やかに本財団に納入するものとする。

2 本財団は、生徒が負担すべき費用について、別に定める貸費制度により貸与することができる。

第2節 選手の資格検定及び登録、登録更新及び登録消除

第73条 本財団は、登録規則によるほか、本節の定めるところにより選手の資格検定及び登録、登録更新及び登録消除を行う。

第74条 本財団は、様式第7による選手登録の申請をした者について、選手資格検定を行う。

2 本財団は、選手資格検定を行う場合は、次の各号に掲げる事項を記載した実施要綱を定め、これを選手資格検定実施の日の1月前までに、本財団の発行する会報及びホームページに掲載する。

(1) 受検資格

(2) 登録申請の手続

(3) 資格検定の科目

(4) 資格検定の実施日時及び場所

(5) 合格者の発表の期日及び方法

第75条 本財団は、選手資格検定の受検者から、別に定める検定料を徴収する。

第76条 第74条に定める選手資格検定の科目は、身体検査、学力検定、技能検定及び人物検定とする。

2 身体検査は、別表第1の身体検査合格基準で定める検査項目について行う。

3 学力検定は、次の各号に掲げる科目について筆記により行う。

(1) 自転車競技法及び自転車競技法施行規則

(2) 競輪審判員、選手および自転車登録規則

(3) 自転車競走実施規則(例)

(4) 自転車競走競技規則(例)

(5) 競輪に係る業務の方法に関する規程

(6) 自転車の構造及び機能に関する理論

(7) スポーツに関する医学的知識

(8) 一般教養

4 技能検定は、自転車により次の各号に掲げる科目について行う。

(1) スタンディングスタートによる1,000メートル独走の走行時間

(2) フライングスタートによる200メートル独走の走行時間

(3) 走行技能

(4) 自転車の整備技能

5 人物検定は、競輪選手としての適格性の有無について行う。

第77条 選手資格検定の合格基準は、次の各号で定めるとおりとする。

(1) 身体検査は、別表第1の身体検査合格基準に適合していること。

(2) 学力検定は、各科目60点(100点満点)以上の成績であること。

(3) 技能検定

ア 走行能力

(ア) 1,000メートルの走行時間が、男子については、1分15秒以内、女子については、1分27秒以内であること。

(イ) 200メートルの走行時間が、男子については、12.8秒以内、女子については、14.0秒以内であること。

イ 走行技能は、公正安全な競走を行うに適当と認められる技能を有すること。

ウ 自転車の整備技能は、一定時間内に正確、かつ、完全に自転車を分解して組立てを行うことのできる技能を有すること。

第78条 検定に関する細部については、別に定める。

第79条 本財団は、選手資格検定に合格した者を選手として登録する。

第80条 本財団は、競輪の終了後速やかに、出走選手ごとの競走成績を記録する。

第81条 本財団は、登録した選手の特定の期間における競走成績に基づき、各々の選手について、S級S班を最上位とし、以下S級1班、S級2班、A級1班、A級2班及びA級3班の六の級班に格付けする。

2 前項の級班を格付けする期間は、各年の1月から6月まで(前期)及び7月から12月まで(後期)の2期とし、選手ごとの級班変更は、1期ごとに行う。

3 男子選手の級班決定は、級班決定の対象となる期(以下「対象期」という。)の前々期(以下「審査期」という。)における競走成績に基づき、次の各号に掲げる方法により行う。ただし、新たに登録した選手の級班については、A級3班とする。

(1) S級1班及びS級2班、A級1班及びA級2班並びにA級3班のそれぞれの選手について、付録第1で定める方法により算定した評価点に基づき、順位付けを行う。

(2) A級1班及びA級2班の選手のうち、第1順位から本財団があらかじめ定める人数に至るまでS級2班に昇級させ、S級1班及びS級2班の最下位の選手から本財団があらかじめ定める人数に至るまでA級1班に降級させる。この場合において、昇級及び降級の対象人数は、審査期ごとに別に定める。また、次のいずれかに該当するS級1班及びS級2班の選手は、順位に加えないものとする。

ア 対象期の級班について、第5項の規定によりその審査期と同じ級班とすることとされている選手

イ 対象期の級班について、第6項の規定によりS級2班とすることとされている選手

(3) A級3班の選手のうち、第1順位から本財団があらかじめ定める人数に至るまでA級2班に昇班させ、A級1班及びA級2班の最下位の選手から本財団があらかじめ定める人数に至るまでA級3班に降班させる。この場合において、昇班及び降班の対象人数は、審査期ごとに別に定める。また、次のいずれかに該当するA級1班及びA級2班の選手は、順位に加えないものとする。

ア 対象期の級班について、第5項の規定によりその審査期と同じ級班とすることとされている選手

イ 対象期の級班について、第6項の規定によりA級2班とすることとされている選手

(4) 前2号により級班移動の対象とならなかった選手については、S級1班及びS級2班、A級1班及びA級2班並びにA級3班それぞれにおいて第1号の順位付けによる序列の上位者から順次、本財団があらかじめ定める級班ごとの構成人数に基づき、格付けを行う。

4 女子選手の級班については、第1項の規定にかかわらず、A級2班とする。なお、級班決定は、前項に掲げる方法により行わないものとする。

5 第3項の規定により選手の級班を決定するに当たり、選手の級班が審査期における級班から降級又は降班する場合であって当該選手が次の各号に掲げる事由のいずれかにより付録第1に定める期間出走回数が評価点算定最低出走回数に達しなかった場合は、その対象期における当該選手の級班は、第3項の規定にかかわらず、その審査期と同じ級班とする。この場合において、第1号及び第3号に掲げる事由については、一の事象を二以上の審査期における競走成績の審査について適用しないものとする。

(1) 競走において、31日以上の治療日数を要すると診断された身体損傷を受けたこと。ただし、その身体損傷が自らの失格となった行為による落車による場合を除く。

(2) 日競選の常勤役員であることその他の公的な事由

(3) その他本人の責めに帰すことができないやむを得ない事由

6 本財団は、A級1班若しくはA級2班又はA級3班の選手が次の各号のいずれかに該当したときは、第2項及び第3項の規定にかかわらず、A級1班又はA級2班の選手にあってはS級2班に、A級3班の選手にあってはA級2班に、直ちに昇級又は昇班させるものとする。この場合において、当該選手の直近次期及び次々期の級班は、第3項の規定にかかわらず、昇級又は昇班した級班とする。ただし、当該選手の不利益となるときは、この限りでない。なお、第4項に定める女子選手については、本項を適用しない。

(1) 第1日目及び第2日目(4日間開催の競輪にあっては、第1日目、第2日目及び第3日目とする。)の競走における着順が1着の優勝を3回連続したとき。この場合において、A級の選手がS級の選手と対戦する番組の競走において、着順が1着でなかったときは、当該競走を含む競輪は、連続優勝の中断の対象としない。

(2) レインボーカップに出走し、1着から3着となったとき。

(3) オリンピック競技大会及び世界選手権自転車競技大会の自転車競技トラック種目において3位までに入賞したとき。

7 前2項の級班の決定に関する基準の細部については、別に定める。

8 S級S班の決定については、別に定める。

第82条 選手は、登録の更新を受けようとするときは、その登録の有効期間の満了の日の2月前までに、様式第7による登録更新の申請をするものとする。

2 本財団は、前項により登録更新の申請をした選手について、当該選手が第90条の選手登録簿に記載する選手であり、かつ、その記載事項に相違がないと認めたときは、その選手の登録を更新する。

第83条 本財団は、選手が次の各号のいずれかに該当する場合は、登録規則第21条の規定に基づき、その登録を消除する。

(1) 登録規則第4条に規定する届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

(2) 不正な方法により、選手資格検定又は登録更新を受けたことが明らかになったとき。

(3) 男子選手においては、連続する二の期における級班がいずれもA級3班であり、かつ、それぞれの期における競走について付録第2で定める方法により算定した登録審査用得点がいずれも70点未満であった選手がその直後の期においてもA級3班であった場合についてのみ算定する3期平均得点(当該連続する二の期のそれぞれ及びその直後の期の登録審査用得点を加算して得た点数を3で除して得た点数をいう。)が70点未満となったとき。
 また、女子選手においては、連続する二の期における級班がいずれもA級2班であり、かつ、それぞれの期における競走について付録第2で定める方法により算定した登録審査用得点がいずれも47点未満であった選手がその直後の期においてもA級2班であった場合についてのみ算定する3期平均得点(当該連続する二の期のそれぞれ及びその直後の期の登録審査用得点を加算して得た点数を3で除して得た点数をいう。)が47点未満となったとき。
 ただし、その3期平均得点が、期の終了ごとに算定される3期平均得点に基づく序列の最下位から男子選手においては30番目、女子選手においては3番目に相当する選手の3期平均得点を超えたときは、この限りでない。なお、3期平均得点の算定は、小数点以下第2位までとする。

(4) 本財団が、毎年1回、別表第5の選手身体検査基準に基づいて行う身体検査において、身体に故障があり、競走能力を欠くに至ったと認められたとき。

(5) 前号に定める身体検査を、本財団が指定した身体検査期間終了の日までに受けなかったとき、または第3項に定める期限及び第5項に定める指定された期日を過ぎても身体検査を受けなかったとき。

(6) 正当な理由がないのに1年以上引き続いて競輪に出走しなかったとき。

(7) 競走に関し、不正協定の申込みをし、又はその協定を受諾し、若しくはその協定を実行したとき。

(8) 競走に関する不正な行為について、謀議し、又は不正な行為の申込みを受けてこれを受諾し、若しくは実行したとき。

(9) 競走に関する不正な行為の申込み若しくは受諾について仲介し、又は申込み、受諾若しくは実行をほう助したとき。

(10) 競走に関し、不正の目的をもって、他人と連絡し、又は他人に対し、情報を提供したとき。

(11) 競走に関し、不正の目的をもって、他の選手に対し、暴行し、脅迫し、又は財物その他の利益を与え、若しくは与えることを約束したとき。

(12) 競走に関し、不正の目的をもって、財物その他の利益を受け、又は受けることを約束したとき。

(13) 競走において、不正の目的をもって自己の全能力を発揮せず、又は他の選手の全能力を発揮させなかったとき。

(14) 不正の目的をもって、他の選手の競走を妨害、その他の方法により不利にし、又は有利に導いたとき。

(15) 甚だしく選手の体面を汚す行為をしたとき。

(16) 前各号に掲げるもののほか、公正かつ安全な競走を行うに不適当と認められる事由があったとき。

2 前項第3号の規定にかかわらず、選手が、次の各号に掲げる事由のいずれかにより、審査期における付録第2に定める期間出走回数が登録審査用得点算定最低出走回数に達しなかった場合は、当該選手の登録審査用得点は、これを算定しないことができる。この場合において、登録審査用得点を算定しない期は、以後前項第3号の規定を適用する場合において、なかったものとみなす。

(1) 日競選の常勤役員であることその他の公的な事由

(2) 第134条第1号から第3号までのいずれかに該当したことにより、同条の規定に基づきあっせんを保留されたこと。

(3) その他本人の責めに帰すことができないやむを得ない事由

3 第1項第4号の規定による身体検査を行うに当たり、選手が、傷病その他正当かつやむを得ない理由により、身体検査を受けることができないときは、本財団が指定した身体検査期間終了の日の翌日から3年以内の期限において、身体検査の延期を申請することができる。

4 前項の身体検査の延期の申請は、その理由を記載した書面により行い、傷病を理由とするときは、医師の診断書を添付しなければならない。

5 本財団は、前項による身体検査の延期の申請の理由が正当にしてやむを得ないと認めたときは、これを延期し、当該延期の理由が消滅した後、改めて期日を指定して身体検査を行う。

6 本財団は、前項により身体検査の延期を認めた選手について、当該選手が改めて身体検査を受け、本財団が指定する医師の診断により、本財団が公正安全な競走を行うに支障がないと認めるまでの期間、その出場あっせんを保留する。

7 前項の規定に基づき出場あっせんを保留するときは、理由を付して、その旨を当該選手に通知する。

第84条 前条第1項第6号に規定する正当な理由は、次に掲げる事項とする。

(1) 日競選の常勤役員であること。

(2) 本財団の指定により、選手の養成又は訓練に従事する者であること。

(3) 競走能力回復見込のある傷病者であること。

(4) 出場あっせん保留中の者及び出場あっせん停止中の者であること。

第85条 本財団は、選手が第83条第1項第1号及び第7号から第16号までに該当する場合においても、情状に酌量すべきものがあるときは、その登録を消除しないことができる。

第86条 登録規則第21条の規定による選手の登録消除は、第24条に規定する審議委員会の答申に基づき、これを行う。

第87条 本財団は、前条により審議委員会に付議するに当たり、登録消除の事由の有無に関し、専門的知識と判断が必要であると認めるときは、あらかじめ競輪選手資格審査会(以下「選手資格審査会」という。)において審査させる。

第88条 選手資格審査会は、委員6人以上8人以内で組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者とする。

(1) 本財団の理事 1人又は2人

(2) 全国競輪施行者協議会(以下「全輪協」という。)が推薦する者 2人

(3) 競技実施法人が推薦する者 1人又は2人

(4) 日競選が推薦する者 2人

3 委員は、本財団の会長が委嘱する。

4 選手資格審査会に委員長を置き、委員の互選により、これを定める。

5 委員長は、会務を総理する。

6 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名する委員が、その職務を代理する。

7 選手資格審査会の審査に関し必要な事項は、別に定める。

第89条 第26条から第30条までの規定は、選手の登録の消除について準用し、第30条から第33条までの規定は、選手の登録の消除に対する異議申立てについて準用する。この場合において、第26条、第27条、第28条第1項、第29条及び第31条第1項中「審判員」とあるのは「選手」と、第26条及び第27条中「第22条」とあるのは「第83条第1項」と、第29条及び第31条第1項中「登録規則第14条」とあるのは「登録規則第21条」と読み替えるものとする。

第90条 登録規則第2条の規定による選手登録簿の様式は、様式第8のとおりとする。

第91条 本財団は、登録規則第3条の規定による選手の登録若しくは消除又は記載事項の変更をしたときは、その旨を本財団の発行する会報及びホームページに掲載する。

第92条 登録規則第17条の規定による選手登録証の様式は、様式第9のとおりとする。

第93条 登録規則第4条の規定による登録証記載事項変更届出書の様式は、様式第10のとおりとする。

2 前項の規定による登録証記載事項変更届出書の変更事項が、婚姻、養子縁組その他の事由(以下「婚姻等」という。)による戸籍上の氏の変更であって、選手が競輪への参加にあたり、氏の変更後も引き続き婚姻等の前の戸籍上の氏(以下「旧姓」という。)の使用を希望する場合の旧姓継続使用申請書の様式は、様式第10の2のとおりとする。

第94条 登録規則第20条第1号の規定による登録消除申請書の様式は、様式第11のとおりとする。

第95条 登録規則第6条の規定による登録証再交付申請書の様式は、様式第6のとおりとする。

第96条 本財団は、登録規則第15条の規定により選手の登録をしたときは、その選手に対して登録選手手帳を交付する。

第97条 選手は、登録選手手帳を滅失し、又はき損したときは、様式第12により登録選手手帳の再交付を申請することができる。

第98条 本財団は、登録規則第6条の規定による登録証の再交付又は前条の規定による登録選手手帳の再交付をしたときは、再交付を申請した者からそれぞれ実費を徴収する。

第3節 先頭誘導選手の認定

第99条 本財団は、先頭固定競走の公正かつ円滑な実施を図ることを目的に、先頭固定競走の先頭誘導選手(以下「先頭員」という。)を認定する。

2 本財団は、競技実施法人が推薦した者のうちから、欠格事由に該当しない者を先頭員として認定する。

3 先頭員の認定に関し必要な事項は、別に定める。

第4節 表彰

第100条 本財団は、次の各号のいずれかに該当する選手を表彰する。

(1) 年間(毎年1月1日から12月31日までの間。以下本条中同じ。)の競走成績が優秀な者

(2) 年間における国際的な自転車競技大会において優秀な成績を収めた者

(3) 選手として登録されてからの競走成績が優秀な者

(4) 競輪の社会的評価を高める功績があったと認められる者

(5) 前各号に掲げる者のほか、特に表彰するに値すると認められる者

2 選手の表彰に関し必要な事項は、別に定める。

第101条 表彰の方法は、次のとおりとする。

(1) 賞状

(2) 賞品又は賞金

第5節 訓練及び指導

第102条 選手訓練は、本財団の定める計画に基づき、選手に対し人格及び技術の向上を主眼とした訓練を行うものとする。

2 前項の訓練に係る事務は、競技実施法人又は日競選に委託することができる。

3 第1項の選手訓練の実施に関する細部については、その都度定める。

第103条 本財団は、競走の公正安全を確保するため、選手に対し必要な指導を行うことができる。

第5章 自転車に関する業務

第104条 本財団は、登録規則によるほか、本章の定めるところにより、自転車の登録及び登録更新並びに登録消除を行う。

2 自転車の登録は、自転車の製造業者の申請に係る登録(以下「製造業者登録」という。)と、自転車を所有する選手の申請に係る登録(以下「所有者登録」という。)とする。

3 登録規則第28条の規定による競走車安全基準は、経済産業大臣の認可を受けて別に定める。

第105条 自転車の製造業者が登録規則第22条の規定による自転車の登録の申請を行うときは、様式第13による自転車登録申請書に、次の各号に掲げる書類を添えて本財団に提出するものとする。

(1) 自転車の仕様書

(2) 自転車の側面写真(概ね縦9センチメートル、横13センチメートルのもの)3枚

(3) 自転車の商標(ヘッドマーク)の実物大写真3枚又は実物3個

(4) 自転車の試験成績表(競走車安全基準に従って検査し、作成されたものであって本財団が認めるものに限る。)

第106条 本財団は、前条の申請に係る自転車が競走車安全基準に適合すると認めるときに限り、その自転車を登録する。

第107条 自転車を所有する選手が登録規則第22条の規定による自転車の登録の申請を行うときは、様式第14による自転車登録申請書を本財団に提出するものとする。

第108条 本財団は、前条の申請に係る自転車の製造業者登録が登録規則第26条第3号から第5号までのいずれかに該当したことにより消除されたときに限り、当該自転車を登録する。

第109条 登録規則第4条の規定による自転車の登録更新の申請は、登録の有効期間満了の2月前までに様式第13による自転車登録更新申請書に、第105条各号に掲げる書類を添えて本財団に提出するものとする。

第110条 本財団は、登録更新の申請に係る自転車が競走車安全基準に適合すると認めるときに限り、その登録を更新する。

第111条 本財団は、自転車の登録を受けた自転車の製造業者又は自転車を所有する選手(以下「製造業者等」という。)が次の各号のいずれかに該当する場合は、登録規則第27条の規定に基づき、その自転車の登録を消除する。

(1) 登録規則第4条に規定する届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

(2) 登録規則第23条に規定する自転車登録申請書に虚偽の事項を記載したとき。

第112条 本財団は、製造業者等が前条各号に該当する場合においても、情状に酌量すべきものがあるときは、その自転車の登録を消除しないことができる。

第113条 登録規則第27条の規定による自転車の登録消除は、第24条に規定する審議委員会の答申に基づき、これを行う。

第114条 第26条及び第28条から第30条までの規定は、自転車の登録の消除について準用し、第30条から第33条までの規定は、自転車の登録の消除に対する異議申立てについて準用する。この場合において、第26条、第28条第1項及び第29条中「審判員」とあるのは「製造業者等」と、第26条中「第22条」とあるのは「第111条」と、第29条及び第31条第1項中「登録規則第14条」とあるのは「登録規則第27条」と、第31条第1項中「登録を消除された審判員」とあるのは「自転車の登録を消除された製造業者等」と読み替えるものとする。

第115条 登録規則第2条の規定による自転車登録簿の様式は、製造業者登録にあっては様式第15、所有者登録にあっては様式第16のとおりとする。

第116条 本財団は、登録規則第3条の規定による自転車の登録若しくは消除又は記載事項の変更をしたときは、その旨を本財団の発行する会報及びホームページに掲載する。

第117条 登録規則第24条の規定による自転車登録証の様式は、製造業者登録にあっては様式第17、所有者登録にあっては様式第18のとおりとする。

第118条 登録規則第4条の規定による登録証記載事項変更届出書の様式は、様式第19のとおりとする。

第119条 登録規則第25条の2の規定による自転車の製造業者の死亡、解散又は事業の廃止の届出書の様式は、様式第20のとおりとする。

第120条 登録規則第26条第3号又は第6号の規定による登録消除申請書の様式は、様式第21のとおりとする。

第121条 登録規則第6条の規定による登録証再交付申請書の様式は、様式第6のとおりとする。

第122条 本財団は、登録規則第6条の規定による登録証の再交付をしたときは、再交付を申請した者から実費を徴収する。

第6章 競輪に出場する選手のあっせんの基準

第123条 本財団は、本章の定めるところにより競輪に出場する選手のあっせんを行う。

第124条 本財団は、競輪施行者の委託を受けて競技実施法人が提出する出場選手あっせん依頼書により算出した出場選手数、地域ごとの居住選手数、競輪の開催内容、希望選手、選手の交流等を勘案して、出場あっせん計画を作成する。

第125条 本財団は、出場選手あっせん計画に基づき、次の各号を考慮して公正にあっせんを行う。

(1) 競輪の種類、開催日程、出場選手数、実働選手数、その他の条件

(2) 選手の出場回数及び出場条件

(3) 同一競輪にあっせんする同一級別選手の能力

第126条 本財団は、出場あっせん選手を決定したときは、その結果を当該競技実施法人及び当該選手に電子的方法をもって通知する。

2 出場あっせんを受けた選手が当該競輪に出場を希望する場合は、出場希望回答の締切日時までに当該競輪施行者あてに所定の方法により参加申込みを行うものとする。

第127条 出場あっせんを受けた選手が、都合により当該競輪に出場できない場合は、前条の出場希望回答の締切日時までにその旨を本財団に申し出るものとする。

第128条 本財団は、出場希望回答の締切日までに受け付けた参加申込みを取りまとめ、競技実施法人に通知する。

2 前項の参加申込選手数が出場あっせん選手数に満たないときは、追加あっせんをするものとする。

第129条 本財団は、特定選手に対する競技実施法人の希望が競合したときは、次の優先順位に基づき、あっせんを行う。

(1) GP

(2) GT

(3) GU

(4) GV

(5) FT

(6) FU

第130条 本財団は、原則として同一競輪場において実施される競輪に同一選手を2回以上続けてあっせんをしない。

第131条 本財団は、同一級別の親族関係にある選手は、同一競輪にあっせんをしない。ただし、GP、GI、GU及びGVについては、この限りでない。

第132条 本財団は、競技実施法人と競輪施行者とが協議した結果に基づき、やむを得ない理由によりあっせんされることを希望しない選手の申し出があった場合は、当該競技実施法人が当該競輪施行者からその実施を委託された競輪にあっせんをしない。

第133条 本財団は、原則として同一都道府県の選手を、各級ごとに1レース当たり車立数の3分の1(端数は切捨てる。)の割合をもって算出した選手数を超えて同一競輪にあっせんをしない。

第134条 本財団は、選手に次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、それぞれの期間当該選手に対する出場あっせんを保留することができる。

(1) 自転車競技法違反容疑により官憲の取調べを受けたときは、その取調中の期間

(2) 自転車競技法違反容疑及び禁錮以上の刑の定めがある刑事法違反容疑により起訴されたときは、裁判継続中の期間

(3) 第83条第1項の規定に該当するおそれがあって、本財団がその調査を開始したときは、3月以内において、その調査中及び審議中の期間(ただし、やむを得ない事由があると認められるときは、その期間を延長することができるものとし、この期間の延長は、通じて2月を超えることができない。)

(4) 本財団の招致又は事情聴取に正当な理由がなく応じなかった者については、招致又は事情聴取に応じるまでの期間

(5) 身体又は精神の障害により、適正かつ安全な競走を行うことが困難であると認められる者及び妊娠している者については、本財団が指定する医師の診断により、本財団が公正安全な競走を行うに支障がないと認めるまでの期間。ただし、妊娠している者が出産した場合、出場あっせん保留期間は、原則として出産日から1年が経過した日の属する審査期までの期間とする。

(6) 第102条の規定に基づき、本財団が行う選手訓練に、正当な理由がなく参加しなかった者については、訓練を終了するまでの期間

(7) 選手から第149条の申出があったとき。

(8) 前各号に掲げるもののほか、競走の公正又は安全を阻害するおそれがあると認められる者については、その理由がなくなるまでの期間

2 前項第8号の適用に当たっては、選手出場あっせん規制委員会(以下「あっせん規制委員会」という。)に諮らなければならない。

3 前2項の規定に基づき出場あっせんを保留し、又は出場あっせん保留を延長するときは、当該選手に理由を付して、その旨を通知しなければならない。

第135条 選手が次の各号のいずれかに該当するときは、1年を限度として、出場あっせん停止を行う。

(1) 競輪に参加して、競走に支障を来す不節制をしたとき。

(2) 競輪に参加して、風紀、秩序を乱す行為をしたとき。

(3) 競輪に参加して、競技実施法人の許可なく外出し、又は人と面会したとき。

(4) 競輪に参加して、身体検査の際、身体の不調その他の故障を医務員に申し出なかったとき。

(5) 競走に関して、他人に情報を提供したとき。

(6) 自己の不注意により競走中事故を起こしたとき。

(7) 著しく勝利を得る意志を欠いた競走を行ったとき。

(8) 競走中、著しく他の選手の競走を妨害したとき。

(9) 競走中、他の選手に助力を与え、又は他の選手から助力を受けたとき。

(10) 選手の体面を汚す行為をしたとき。

(11) 前各号に掲げるもののほか、公正かつ安全な競走を行うに不適当と認められる事由があり、出場あっせん停止が適当と認められるとき。

(12) 第83条第1項第7号から第16号までの規定に該当し、第85条の規定により登録を消除されなかったとき。

2 前項各号のいずれかに該当し出場あっせん停止の処置を受けた選手が、その出場あっせん停止期間の終了後1年以内に再び前項各号のいずれかに該当する行為を行い、その選手を出場あっせん停止とするときは、当該行為に係る出場あっせん停止の期間に1月を加算するものとし、そのあっせん停止の回数が1年間に2回以上となった場合は、1回につき1月を加算するものとする。

第136条 前条第1項第1号から第11号までの行為が軽微であり、かつ、改心の情が認められるときは、出場あっせん停止を行わないことができる。

第137条 第135条の規定による選手の出場あっせんの停止は、あっせん規制委員会の答申に基づき、これを行う。

第137条の2 前条の規定により行う選手の出場あっせんの停止の処置に対して異議がある場合は、当該処置の対象となる選手は、本財団に対し、その理由を付して書面で異議を申し立てることができる。

2 前項の規定による異議の申立ては当該処置を知った日の翌日から起算して7日以内にしなければならない。

3 本財団は、異議の申立てが前項の期間経過後にされたものであるときは、当該申立てを却下する。

4 本財団は、異議の申立てを受理したときは、遅滞なくこれを審査し、その結果を当該申立人に対して書面で通知するものとする。

5 本財団は、異議の申立てに理由がないと認めるときは、当該申立てを棄却する。

6 本財団は、異議の申立てに理由があると認めるときは、当該処置を取り消し、又は変更する。

7 第5項の規定による当該申立ての棄却及び前項の規定による当該処置の取消し、又は変更については、再度あっせん規制委員会を開催し、その答申に基づいて行なわなければならない。

8 異議の申立ての手続きに関し必要な事項は別に定める。

第138条 あっせん規制委員会は、委員長及び委員4人以上6人以内で組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者とする。

(1) 本財団の理事 1人又は2人

(2) 全輪協が推薦する者 2人

(3) 競技実施法人が推薦する者 1人又は2人

3 委員は、本財団の会長が委嘱する。

4 委員長は、本財団の専務理事をもって、これに充てる。

5 委員長は、会務を総理する。

6 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名する委員が、その職務を代理する。

7 あっせん規制委員会の審議に関し必要な事項は、別に定める。

第139条 本財団は、選手に第135条各号の規定に該当するおそれがあると認められる事実があるときは、当該選手の陳述を聴取し、及び必要な調査を行って調査書を作成し、これをあっせん規制委員会に提出する。

第140条 あっせん規制委員会の審議に付される選手は、日競選の役職員の中から自己の立場を弁護する者を依頼することができる。依頼を受けた者は、あっせん規制委員会の開催日の前日までに、弁護のための書面を委員長に提出することができる。ただし、第137条の2第7項に規定する再度あっせん規制委員会を開催する場合は、本規定は適用しない。

第141条 第27条、第29条及び第30条の規定は、第135条の規定による出場あっせんの停止について準用する。この場合において、第27条及び第29条中「審判員」とあるのは「選手」と、第27条中「第22条」とあるのは「第135条」と、第29条中「登録規則第14条」とあるのは「第135条」と読み替えるものとする。

第142条 本財団は、競走上の公正安全確保を図るため、選手が競走において次の各号のいずれかに該当したときは、3月を限度として出場あっせんをしない。

(1) 妨害行為又は競走の安全を阻害する行為により先頭員又は他の選手を落車させ失格となったとき。

(2) 妨害行為又は競走の安全を阻害する行為により先頭員の誘導行為又は他の選手の走行に重大な支障を生じさせ失格となったとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、出場あっせんをしない処置が適当と認められるとき。

2 本財団は、選手が、同一年内において、前項の規定に基づき出場あっせんをしない処置を受けることとなった回数(第135条第8号の規定に基づき出場あっせん停止の処置を受けることとなった回数を含む。)が3回に達したときは、前項の規定に基づく出場あっせんをしない処置のほか、1月間、出場あっせんをしない処置を行う。

第143条 前条第1項各号の行為が軽微であるときは、出場あっせんをしない処置を行わないことができる。

第144条 第142条の規定による処置の適用は、競輪選手出場あっせんをしない処置委員会(以下「あっせんをしない処置委員会」という。)の答申に基づき、これを行う。

第145条 あっせんをしない処置委員会は、委員長及び委員6人以上8人以内で組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者とする。

(1) 本財団の役職員 1人又は2人

(2) 全輪協が推薦する者 2人

(3) 競技実施法人が推薦する者 1人又は2人

(4) 日競選が推薦する者 2人

3 委員は、本財団の会長が委嘱する。

4 委員長は、本財団の担当理事をもって、これに充てる。

5 委員長は、会務を総理する。

6 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名する委員が、その職務を代理する。

7 あっせんをしない処置委員会の審議に関し必要な事項は、別に定める。

第146条 本財団は、第142条の規定に基づき選手の出場あっせんをしない処置を行うときは、理由を付して、その旨を当該選手に通知する。

第147条 本財団は、出場選手をあっせんした後、選手に対して参加通知が行われるまでに次の各号の事由のいずれかが生じたときは、そのあっせんを取り消す。

(1) 選手が登録を消除されたとき。

(2) 選手が出場あっせん停止の処置を受けたとき。

(3) 選手が出場あっせん保留の処置を受けたとき。

(4) 選手があっせんされた競輪の実施される競輪場において、実施された他の競輪に出場して出場停止処分を受けたとき。

(5) 選手が他の競輪に出場して、競輪の重大な事故に関係のあったこと、又は競輪の公正を害する行為のあったこと、若しくは競輪の公正を害する行為の容疑のあったことにより、当該競技実施法人よりあっせん取消の依頼があったとき。

(6) 選手が、競輪に出場していないときにおいて競輪の公正を害する行為のあったこと、又は競輪の公正を害する行為の容疑のあったことにより当該競技実施法人よりあっせん取消の依頼があったとき。

第148条 本財団は、選手が出場あっせんを受けた後、当該競輪施行者から参加通知が行われるまでの間、傷病、その他緊急にしてやむを得ない事由で競輪に出場できなくなったことによりあっせん取消の依頼があったときは、そのあっせんを取り消す。

第149条 選手は、長期にわたって傷病その他の事由により競輪に出場することができなくなったときは、直ちにその理由及び期間をつけて本財団に申し出るものとする。

2 本財団は、前項により引き続き6月以上競輪に出場しなかった選手について、競輪に出場できるようになった旨の申し出があったときは、本財団が指定する医師の診断等により本財団が公正安全な競走を行うに支障がないと認める場合に、競技実施法人に委託して当該選手の走行能力調査を行う。

3 前項において競輪に出場しなかった期間が引き続き2年以上に及ぶ場合は、前項の走行能力調査の他に、本財団は、フライングスタートによる200メートル独走(以下「200メートル独走」という。)による走行能力調査を行う。

4 前項の200メートル独走による走行能力調査の合格基準は、第77条(3)ア(イ)で定めるとおりとする。なお、不合格となった選手については、改めて実施する走行能力調査に合格するまで、競輪にあっせんをしない。

5 走行能力調査に関する細部については、別に定める。

第150条 本財団は、公正なあっせんを行うために別に定める出場選手あっせん委員会の意見を徴する。

第7章 競輪場及び場外車券売場施設の調査研究

第151条 本財団は、本章の定めるところにより競輪場及び場外車券売場の施設について、実地調査及び改善研究を行う。

第152条 実地調査は、自転車競技法第4条第4項又は第5条第2項の基準に適合しているかどうかについて、次の各号の区分に応じ、別に定めるところにより行う。

(1) 定期調査 競輪場及び場外車券売場の施設ごとに定期に行う調査

(2) 確認調査 競輪場及び場外車券売場の施設の設置又は改修があった場合に、経済産業省又は所轄経済産業局の指示を受けて行う調査

2 前項に掲げるもののほか、競輪の公正安全の確保及び公安秩序を維持するため必要があると認めるときは、実地調査を行うものとする。

3 本財団は、第1項第1号及び第2項の調査の結果、競輪の公正又は安全を確保するため必要があると認めるときは、施行者又は設置者に対し、改善を求めなければならない。

4 実地調査の要領は、別に定める。

第153条 実地調査を終了したときは、その結果を速やかに所轄経済産業局に書面をもって報告する。

第154条 本財団は、実地調査等に基づき、競輪の公正安全の確保及び公安秩序を維持するため、整備改善すべき事項について研究する。

第155条 改善研究の結果については、その都度、経済産業省及び所轄経済産業局に書面で報告する。

第8章 競輪の実施方法に関する基準

第156条 本財団は、競輪の実施方法に関する基準として、経済産業大臣の認可を受けて、選手及び自転車の出走前の検査の要領、出場選手のあっせんの依頼及び番組編成の要領、審判の要領並びに選手の出場の確定及び競輪開催中の選手管理の要領を別に定める。

2 本財団は、必要に応じて経済産業大臣の認可を受けて、前項に掲げるもの以外の事務の要領を別に定める。

第157条 本財団は、競技実施法人に対し競輪の実施に関する事務に関し、必要な事項の報告を求めることができる。


附 則

(施行期日)

1 この規程は、自転車競技法及び小型自動車競走法の一部を改正する法律(平成19年法律第82号)附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(平成19年10月1日)から施行する。

(処分等の効力の引継ぎ)

2 この規程の施行前に日本自転車振興会の定める競輪に関する業務の方法に関する規程の規定に基づく登録、あっせんその他の手続等は、この規程の相当規定に基づく登録、あっせんその他の手続等とみなす。


附 則 (平成19年12月25日 平成19・12・20製第6号認可)

1 この規程は、平成20年1月1日から施行する。

2 改正後の第81条第1項及び第7項の規定は、平成19年12月28日を節の初日とする競輪から適用する。

3 改正後の第81条第3項及び第4項の規定は、平成20年前期の競走成績の審査から適用するものとし、平成19年後期の競走成績の審査については、なお従前の例による。


附 則 (平成20年3月31日 平成20・03・28製第36号認可)

1 この規程は、平成20年4月1日から施行する。

2 この規程の改正前に交付され又は作成された書面は、この規程の改正後に交付され又は作成された書面とみなす。


附 則 (平成20年8月29日 平成20・08・22製第6号認可)

この規程は、平成20年9月1日から施行する。


附 則 (平成20年12月24日 平成20・12・22製第7号認可)

1 この規程は、平成20年12月31日から施行する。

2 改正後の付録第1第1項第4号の規定は、平成22年前期対象期の競走の成績の審査から適用するものとし、平成21年後期対象期の競走の成績の審査については、なお従前の例による。


附 則 (平成21年6月30日 平成21・06・25製第44号認可)

この規程は、平成21年7月1日から施行する。


附 則 (平成22年10月28日 平成22・10・28製第1号認可)

この規程は、平成22年10月28日から施行する。


附 則 (平成22年11月22日 平成22・11・11製第2号認可)

この規程は、平成22年11月22日から施行する。ただし、改正後の附録第1の第1項第4号の規定は平成23年後期対象期の競走の成績の審査から適用するものとする。


附 則 (平成23年3月25日 平成23・03・24製第15号認可)

この規程は、平成23年3月25日から施行し、平成24年前期対象期の競走の成績の審査から適用するものとする。


附 則 (平成23年12月26日 平成23・12・22製第20号認可)

この規程は、経済産業大臣認可の日(平成23年12月26日)から施行する。ただし、改正後の附録第1第4項及び第8項の規定は、平成25年前期対象期の競走の成績の審査から適用するものとし、平成24年後期対象期の競走の成績の審査については、なお従前の例による。


附 則 (平成24年4月17日 平成24・03・30 製第34号認可)

この規程は、経済産業大臣認可の日(平成24年4月17日)から施行する。ただし、改正後の規定は、平成24年後期対象期の競走の成績の審査から適用する。


附 則 (平成25年3月19日)

この規程は、公益財団法人JKAの登記の日(平成25年4月1日)から施行する。


附 則 (平成25年4月19日 20130418 製第29号認可)

この規程は、経済産業大臣認可の日(平成25年4月19日)から施行する。


附 則 (平成25年11月22日 20131108 製第19号認可)

この規程は、経済産業大臣認可の日(平成25年11月22日)から施行する。


附 則 (平成26年1月23日 20140114 製第1号認可)

この規程は、経済産業大臣認可の日(平成26年1月23日)から施行する。


附 則 (平成26年3月28日 20140307 製第14号認可)

この規程は、本財団が公益財団法人日本自転車競技会及び公益財団法人車両情報センターと行う吸収合併の効力発生を条件とし、当該合併の効力発生日(平成26年4月1日)から施行する。


附 則 (平成26年6月13日 20140522製第8号認可)

1 この規程は、平成26年6月30日から施行する。

2 改正後の第83条第1項第3号及び付録第2第1項第1号の規定は、平成26年後期審査期から適用するものとし、平成26年前期審査期については、従前の例による。


附 則 (平成26年8月20日 20140811製第4号認可)

この規程は、平成26年9月1日から施行する。


附 則 (平成27年1月23日 20150115製第7号認可)

この規程は、経済産業大臣認可の日(平成27年1月23日)から施行する。


付録第1(第81条関係) ※原文とは表記方法が異なります。

競走得点及び評価点算定の方法

1 この付録において使用する用語の定義は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 期間出走回数とは、選手が審査期において競走に出走した回数をいう。(第3項第1号、第2号及び第4号に規定する競走得点計算の対象としない競走並びに第6項の規定により出走したものとみなす競走の回数を含む。)

(2) 評価点算定最低出走回数とは、選手の競走成績を審査する上で最低限出走すべき回数として、その審査期において開催が予定されている競輪の種類及び回数を基に予測される選手の期間出走回数の平均の5分の3程度となるように、S級1班及びS級2班、A級1班及びA級2班並びにA級3班それぞれについて本財団が別に定めた回数をいう。

(3) 競走得点対象出走回数とは、第2項の規定により競走得点を付与された競走の回数をいう。

(4) 修正用基準点数とは、競走に出走したものとみなして競走得点の代わりに本財団が別に定める級班ごとに付与する点数をいう。

2 出走した選手の着順ごとの競走得点の算定は、次による。

(1) 概定番組上、当該競走に出場する選手の数が奇数であるときは、前項第4号の修正用基準点数を基に本財団が競走ごとに別に定めるレース平均点(以下「平均点」という。)をその競走の中間の着順の得点として、これより上位の着順の得点は、着順差1につき、順次に2を加え、下位の着順の得点は、着順差1につき順次に2を減じて得たものとする。

(2) 概定番組上、当該競走に出場する選手の数が偶数であるときは、その競走の中間にあたる2つの着順のうち、上位の着順の得点は、平均点に1を加えて得たものとし、これを基準として、これより上位の着順の得点は、着順差1につき順次に2を加えて得たものとする。また、その競走の中間にある2つの着順のうち、下位の着順の得点は、平均点から1を減じて得たものとし、これを基準として、これより下位の着順の得点は、着順差1につき順次に2を減じて得たものとする。

3 次の各号のいずれかに該当する競走又は競輪の成績は、競走得点計算の対象としない。

(1) 選手が、落車等による競走中止又は失格となったとき。

(2) 競走不成立となった競走

(3) 雨天等により第4競走終了までに中止した日に実施した競走

(4) その他本財団が別に定める番組に従って実施する競輪

4 第81条第3項第1号に規定する評価点は、次の算式により算定する。 

算式

評価点=平均競走得点−失格点−欠場点

5 平均競走得点は、次の各号に掲げる算式により算定する。

(1) 期間出走回数が評価点算定最低出走回数以上となる場合

算式

平均競走得点=A÷B

算式の符号

A 当該審査期における競走得点の累計

B 当該審査期における競走得点対象出走回数

(2) 期間出走回数が評価点算定最低出走回数未満となる場合

算式

平均競走得点={A+(E−B)×F}÷{E−(C+D)}

算式の符号

A 当該審査期における競走得点の累計

B 期間出走回数

C 第3項第1号、第2号及び第4号に規定する競走得点計算の対象としない競走の回数

D 第6項の規定により出走したものとみなす競走の回数

E 評価点算定最低出走回数

F 修正用基準点数

6 選手が次の各号のいずれかに該当するときは、当該選手はそれぞれ当該各号に規定する競走に出走したものとみなす。

(1) 競輪選手の出場に関する約款14(2)後段の規定に基づき契約が解除された場合 当該契約に係る競輪において出走すべきであった競走

(2) 発走線から25m以内で落車したことその他の理由により再発走となった競走において、再発走できなかった場合 当該競走

(3) 出走予定の競走の一部又は全部が中止となった場合 当該中止となった競走

7 失格点は、競走において失格となった回数に3を乗じて得た点数とする。

8 欠場点は、一級班審査期の欠場回数が2回以上ある場合は、その回数に1を加えた点数とする。なお、細部については、別に定める。

9 評価点の算定は、小数点以下第2位までとする。


付録第2(第83条関係) ※原文とは表記方法が異なります。

登録審査用得点算定の方法

1 この付録において使用する用語の定義は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 登録審査用得点算定最低出走回数とは、選手の成績不良を審査する上で最低限出走すべき回数として、その期において開催が予定されている競輪の種類及び回数を基に予測される、男子選手においてはA級3班、女子選手においてはA級2班の選手の期間出走回数の平均の5分の3程度となるように本財団が別に定めた回数をいう。なお、本財団は、登録審査用得点算定最低出走回数を定めたときは、その期の開始の時までに選手に通知するものとする。

(2) 期間出走回数は、付録第1における定義と同じ。

(3) 競走得点対象出走回数は、付録第1における定義と同じ。

(4) 修正用基準点数は、付録第1における定義と同じ。

2 第83条第1項第3号に規定する登録審査用得点は、次の各号に掲げる算式により算定する。

(1) 期間出走回数が登録審査用得点算定最低出走回数以上となる場合

算式

登録審査用得点=A÷B

算式の符号

A 当該期における競走得点の累計

B 当該期における競走得点対象出走回数

(2) 期間出走回数が登録審査用得点算定最低出走回数未満となる場合

算式

登録審査用得点={A+(E−B)×F}÷{E−(C+D)}

算式の符号

A 当該期における競走得点の累計

B 期間出走回数

C 付録第1の第3項第1号、第2号及び第4号に規定する競走得点計算の対象としない競走の回数

D 付録第1の第6項の規定により出走したものとみなす競走の回数

E 登録審査用得点算定最低出走回数

F 修正用基準点数

3 登録審査用得点の算定は、小数点以下第2位までとする。


別表第1(第8条、第12条、第60条、第76条及び第77条関係)

※原文とは表記方法が異なります。

身体検査合格基準

検査項目 合    格    基    準
審判員資格検定 日本競輪学校入学試験・選手資格検定
内科検査
1 肺結核その他の結核性疾患がないこと。
2 心臓弁膜症、虚血性心疾患その他循環器に著しい障害又は疾患がないこと。
3 審判執務に支障を来すような高血圧又は低血圧でないこと。
4 審判執務に支障を来すような内臓疾患がないこと。
5 審判執務に支障を来すような呼吸器疾患がないこと。
1 肺結核その他の結核性疾患がないこと。
2 心臓弁膜症、虚血性心疾患その他循環器に著しい障害又は疾患がないこと。
3 競走に支障を来すような高血圧又は低血圧でないこと。
4 競走に支障を来すような貧血がないこと。
5 競走に支障を来すような内臓疾患がないこと。
6 競走に支障を来すような呼吸器疾患がないこと。
外科検査
1 上下肢を失っていないこと。
2 両手十指完全であること。ただし、手指の欠損についてはその程度が審判執務に支障がないこと。
3 審判執務に支障を来すような痔疾がないこと。
1 競走に支障を来すような内臓手術を行っていないこと。
2 上下肢を失っていないこと。
3 両手十指完全であること。ただし、手指に欠損又は運動機能に障害があるときは、その握力が男子は35kg以上、女子は25kg以上であること。
4 競走に支障を来すような痔疾がないこと。
5 治ゆ困難な感染性皮膚疾患がないこと。
6 腰椎に競走に支障を来すような異常がないこと。
耳鼻科検査
1 聴力は、正常であること。
1 聴力は、正常であること。
2 平衡感覚に著しい障害がないこと。
眼科検査
1 矯正視力が両眼で0.8以上で、かつ、1眼でそれぞれ0.3以上であること。
2 色覚は、審判執務に必要な識別能力があること。
1 矯正視力が両眼で0.8以上でかつ、1眼でそれぞれ0.5以上であること。
2 出場選手の服装に定められた選手番号別の色を識別できること。
その他
1 審判執務に支障を来すような中枢神経障害又は突発性意識障害がないこと。
2 その他審判執務に支障を来すような機能障害又は疾患がないこと。
1 競走に支障を来すような中枢神経障害又は突発性意識障害がないこと。
2 睡眠薬又は覚醒剤常用の障害が認められないこと。
3 競走転倒等の傷害による後遺症がないこと。
4 妊娠していないこと。
5 その他競走に支障を来すような機能障害又は疾患がないこと。

別表第2(第12条関係)

審判員技能検定合格基準

1 成績段階評価基準

評価
テスト
普下 普上
知能
(知能点)
0〜35 36〜40 41〜45 46〜54 55〜59 60〜64 65以上
特殊能
(得 点)
0 1〜6 7〜11 12〜22 23〜28 29〜34 35以上
単一反応
(単位
1/1,000秒)
280以上 280〜266 265〜251 250〜221 220〜206 205〜191 190以下
選択反応
(単位
1/1,000秒)
436以上 435〜406 405〜376 375〜316 315〜286 285〜256 255以下

2 合格基準

区分 合格 条件付合格
知能 普 以 上  
特殊能 普 以 上 普下の場合他の項目がすべて合格でかつ知能が「普上」以上のもの。
反応 単一、選択共「普下」以上のもの、いずれかそれ以下の場合は他が「普」以上のもの。 この項目が不合格であっても、他の項目がすべて合格でかつ知能は「普上」以上のもの。

別表第3(第17条及び第18条関係)

審判員更新検定身体検査合格基準

検査項目 合格基準
内科検査
1 肺結核その他の結核性疾患がないこと。
2 心臓弁膜症、虚血性心疾患その他循環器に著しい障害又は疾患がないこと。
3 審判執務に支障を来すような高血圧又は低血圧でないこと。
4 審判執務に支障を来すような内臓疾患がないこと。
5 審判執務に支障を来すような呼吸器疾患がないこと。
外科検査
1 上下肢を失っていないこと。
2 両手十指完全であること。ただし、手指の欠損については、その程度が審判執務に支障がないこと。
耳鼻科検査
1 聴力は正常であること。
眼科検査 矯正視力が両眼で0.8以上で、かつ、1眼でそれぞれ0.3以上であること。
その他
1 審判執務に支障を来すような中枢神経障害又は突発性意識障害がないこと。
2 その他審判執務に支障を来すような機能障害又は疾患がないこと。

別表第4(第17条及び第18条関係) ※原文とは表記方法が異なります。

審判員更新検定技能検定合格基準

1 成績段階評価基準

評価
テスト
普 下 普 上
単一反応
(単位1,000分の1秒)
280以上 279〜266 265〜251 250〜221 220〜206 205〜191 190以下
選択反応
(単位1,000分の1秒)
436以上 435〜406 405〜376 375〜316 315〜286 285〜256 255以下

2 合格基準

検定項目 合    格    基    準
反応時間検定 単一、選択とも「普下」以上のもの、又はそのいずれかが以下の場合は、他が「普」以上のもの。

別表第5(第83条関係)

選手身体検査基準

検査項目 検査基準
内科検査
1 肺結核その他の結核性疾患がないこと。
2 心臓弁膜症、虚血性心疾患その他循環器に著しい障害又は疾患がないこと。
3 競走に支障を来すような高血圧又は低血圧でないこと。
4 競走に支障を来すような貧血がないこと。
5 競走に支障を来すような内臓疾患がないこと。
6 競走に支障を来すような呼吸器疾患がないこと。
外科検査
1 競走に支障を来すような内臓手術を行っていないこと。
2 上下肢を失っていないこと。
3 両手十指完全であること。ただし、手指に欠損又は運動機能に障害あるときは、その握力が男子は30kg以上、女子は22kg以上であること。
耳鼻科検査
1 聴力は正常であること。
2 平衡感覚に著しい障害がないこと。
眼科検査 矯正視力が1眼でそれぞれ0.5以上であること。
その他
1 競走に支障を来すような中枢神経障害又は突発性意識障害がないこと。
2 睡眠薬又は覚醒剤常用の障害が認められないこと。
3 競走転倒等の傷害による後遺症がないこと。
4 妊娠していないこと。
5 その他競走に支障を来すような機能障害又は疾患がないこと。

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